平成21年3月19日
ソマリア沖・アデン湾における海賊対処について、平成21年3月13日、内閣総理大臣に承認を得て、防衛大臣から、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第82条の規定による海上における警備行動により、海上において必要な行動をとることが命ぜられました。
このため、国土交通省は、本日付けで防衛省が行う護衛を受けるための申請について、(社)日本船主協会等の関係団体に通知し、その手続きを開始しました。
防衛省が行う護衛を受けるためには、国土交通省に対し、対象船舶となりうる船舶の基礎情報を事前に登録したうえで、参加を希望する護衛活動への護衛申請が必要となります。
登録・申請等の手続きは、国土交通省の海賊対策ウェブサイトに掲載しています。