報道・広報

ソマリア沖・アデン湾において防衛省が行う海賊対処法に基づく護衛を受けるための事前登録及び申請の手続きを開始します

平成21年7月15日

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号。以下「海賊対処法」という。)が7月24日に施行されます。海賊対処法施行後、防衛省から海賊対処法に基づく命令が発出されて、同法に基づく護衛が行われることとなります。
同護衛を受けるためには、国土交通省に対し、事業者及び運航船舶等の基礎情報を事前に登録したうえで、参加を希望する護衛活動への護衛申請が必要となります。(事前登録が完了した事業者のみ、防衛省からIDパスワードが付与され、護衛スケジュール予定を閲覧することができます。)
国土交通省では、本日付けで、防衛省が行う海賊対処法に基づく護衛を受けるために必要な事前登録及び申請の手続きを開始します。
登録・申請の手続き方法は、国土交通省の海賊対策ウェブサイトに掲載しています。

○ 国土交通省の海賊対策ウェブサイトアドレス
  http://www.mlit.go.jp/maritime/gaikoh/pirate/index.html

注1)なお、防衛省によれば、海賊対処法施行後、速やかに海賊対処法に基づく命令を出したいと考えており、早ければ、7月29日(日本時間)開始の護衛から同法に基づく護衛を行うこととなりますが、命令発出の日付が具体的には決定していないことから、必ずしも同日から海賊対処法に基づく活動を行うことが確定しているわけではないとのことです。このため、国土交通省では、事前登録を完了した事業者に対し、こうした状況を個別に周知しつつ、このことを前提とした仮申請受付を行っていくこととしています。
注2)海賊対処法に基づく護衛以前に護衛活動に関する事前登録を行った事業者についても、海賊対処法に基づく護衛を受けるためには、新たに登録が必要となります。

添付資料

プレス発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局海賊対策連絡調整室 小森 ・ 山崎
TEL:(03)5253-8111 (内線43303 ・ 43366) 直通 (03)5253-8932

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