平成26年4月8日
平成21年7月24日、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(以下、「海賊対処法」という。)が施行され、7月28日から海賊対処法に基づく海賊対処行為による護衛活動が、アデン湾において開始されております。
海賊対処法により、船舶の国籍を問わず護衛を行うことが可能となったことから、国土交通省海事局が外国の船舶を含めて一元的に申請を受け付け、日本関係船舶等を確実に護衛対象船舶に選定するとともに、国際貢献の観点から、日本に関連のない外国の船舶を護衛対象に選定する役割を果たしております。
このことから、海賊対処法に基づく護衛活動に関し、別添のとおり取りまとめました。
海賊対処法に基づく護衛対象船舶について(PDF形式)
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