報道・広報

海賊対処法に基づく護衛対象船舶について(H21.7.28~H26.11.30)

平成26年12月12日

 平成21年7月24日、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(以下、「海賊対処法」という。)が施行され、同年7月28日からアデン湾において、海賊対処法に基づく海賊対処行動による護衛活動が開始されております。
 海賊対処法により、船舶の国籍を問わず護衛を行うことが可能になったことから、国土交通省海事局が外国の船舶も含めて一元的に申請を受け付け、日本関係船舶等を確実に護衛対象船舶に選定するとともに、国際貢献の観点から、日本に関連のない外国の船舶も護衛対象に選定する役割を果たしております。
 このことから、海賊対処法に基づく護衛活動に関し、以下のとおり取りまとめました。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局外航課海賊対策連絡調整室 中村・井上
TEL:03-5253-8111 (内線43303・43304) 直通 03-5253-1645

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