報道・広報

外航海運に係る独占禁止法適用除外制度に関する再検討の結果について

平成28年6月14日

 
 

 
 外航海運に係る独占禁止法適用除外制度については、平成22年度における見直しの検討の結果、同適用除外制度は維持し、平成27年度に再検討を行うこととしておりました。今般、公正取引委員会と協議しつつ再検討した結果、同適用除外制度は当面維持することとし、運賃同盟[1]については有効性を確認した上で必要な見直しを行うこととしました。
 
 
 
1.外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の概要
 海上運送法(昭和24年法律第187号)に基づき、外航海運に係る船社間協定(※)について、国土交通大臣への事前届出を行うことにより独占禁止法の適用除外とする制度(別紙参照)。
 
(※)海上運送法第28条第4号に規定する「船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定若しくは契約の締結又は共同行為」をいう。代表的な船社間協定の類型として、運賃同盟、航路安定化協定、コンソーシアム等が挙げられる。
 
2.外航海運に係る独占禁止法適用除外制度が認められてきた背景
 外航海運に係る独占禁止法適用除外が認められてきた背景として、平成19年12月の交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会答申「安定的な国際海上輸送の確保のための海事政策のあり方について」において、次の4点が挙げられている。 

[1]世界単一市場で激しい国際競争が行われていること
[2]サービス供給量の調整が容易ではなく供給過剰に陥りやすいこと
[3]巨額投資が必要であり他社との連携の必要性が極めて高いこと
[4]国際的な法制度の整合性の確保が求められること
 
3.外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の再検討の経緯
 平成22年6月18日、外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の見直しについて、国土交通省は公正取引委員会と協議しつつ平成23年3月までに検討するとの閣議決定がなされました。当該閣議決定を踏まえ、平成22年度に同適用除外制度の見直しの検討を行った結果、平成23年6月17日、同適用除外制度は維持し平成27年度に再検討を行うとする国土交通省と公正取引委員会の協議結果を公表しました。今般の再検討は、これを踏まえて行ったものです。
 
[1] 運賃又は料金について加盟船社を拘束する船社間協定

(別添)

 
<結 論>
 

 平成22年度の結論に従い、競争法適用除外制度に係る諸外国の動き、荷主の利益、日本経済への影響等を踏まえて再検討した結果、外航海運に係る海上運送法(昭和24年法律第187号)上の独占禁止法適用除外制度は当面維持するが、運賃又は料金について加盟船社を拘束するいわゆる運賃同盟(以下「運賃同盟」という。)については次のとおり見直しを行うこととする。
 
 運賃同盟については、その役割が著しく低下しており、締結件数が減少傾向にあることに鑑み、今後、新たに届け出られるものについて、同法第29条第2項各号に適合するか否かの審査を一層厳密に行い、件数の抑制を図っていく。
 
 また、荷主団体及び船社との意見交換を実施すること等により、今後速やかに、各運賃同盟に関し届出に係る行為が実際に行われているのかを確認し、当該確認ができなかった場合には、当該運賃同盟に係る船舶運航事業者に対し、当該運賃同盟について速やかな脱退その他必要な見直しを行うように求める。
 
 これらの結果、運賃同盟の締結件数が減少し、国際海上輸送サービスの安定的提供に支障が生じないと判断される場合には、運賃同盟に係る独占禁止法適用除外制度を廃止の方向で見直す。
 
 運賃同盟以外の船社間協定については、諸外国における競争法適用除外制度、荷主の利益への影響や船社間協定の類型ごとの状況を踏まえ、必要と認められる場合には、公正取引委員会と協議しつつ見直しを行っていく。
   

(参考)競争法適用除外制度を維持している主な国・地域
中国、米国、韓国、台湾、オーストラリア、マレーシア、シンガポール等
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局外航課 上手、潮津、二見
TEL:03-5253-8111 (内線43302、43366、43332) 直通 03-5253-8618 FAX:03-5253-1645

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