平成29年2月3日
近年における海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、安定的な海上輸送の確保等を一層推進するため、[1]準日本船舶の範囲の拡大、[2]先進船舶の導入等の促進、[3]船員の労働環境の改善や船舶運航の安全確保等の措置を講ずる「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。
近年、中国経済の減速、船腹過剰等を背景とする歴史的な国際海運市況の低迷や、我が国の重要なシーレーンをめぐる情勢の変化等、海上運送事業を取り巻く社会経済情勢が急激に変化しています。このため、安定的な海上輸送の確保、我が国海事産業の活性化及び国際競争力の強化並びにこれらを通じた地方創生の実現を図る必要があります。
(1)海上運送法の一部改正
[1] 準日本船舶の範囲の拡大
準日本船舶(※)の認定対象として、日本の船主の海外子会社保有船を追加することとします。
(※)災害時等に迅速に日本籍化されることについて大臣認定を受けた船舶
[2] 先進船舶の導入等の促進
海上運送事業者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた先進船舶の導入等を促進するための計画認定制度を創設することとします。
(2)船員法の一部改正
「二千六年の海上の労働に関する条約」等が改正されたことを踏まえ、船員の労働環境等の検査に関する海上労働証書の検査項目の追加等を図るほか、天然ガス燃料船等に乗り組む船員の資格を創設することとします。
平成29年2月3日(金)
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