報道・広報

「船旅活性化モデル地区」の運用を開始します
~観光利用に特化したエリアで旅客船事業の運用弾力化の社会実験を実施~

平成28年4月21日

 

  舟運などの新たな船旅の活性化のため、今般実施する東京(秋葉原、水道橋―羽田空港―横浜間)の春季舟運社会実験に合わせ、「船旅
 活性化モデル地区」での旅客船事業の運用弾力化も開始しますので、お知らせいたします。

 ○船旅活性化モデル地区での運用弾力化の内容
    旅客船事業者の要望を受け、観光利用に特化し、周辺の生活航路に悪影響を及ぼさないと認められるものについては、地方運輸局等が
 「船旅活性化モデル地区」に指定し、地区内の一定の条件を満たした事業者について、以下の措置を実施します。
   [1] 「一定の航路で定期的な運航をする事業(一般旅客定期航路事業)」
    …あらかじめ一定の基準(天候、予約率等)を定めて欠航することを可能にする
  [2] 「航路不定で不定期的な運航をする事業(人の運送をする不定期航路事業)」
    …国、自治体と連携して実施する社会実験の場合は最大1年間の運航可能
       …特定の行事や花見等の一時的な需要への対応の場合は最大16日間の運航可能

 「船旅活性化モデル地区」の運用は平成29年度までの2年間で、今般実施する春季舟運社会実験で活用することを想定しています。

1.船旅活性化モデル地区の指定
・ 2020年までに訪日外国人4000万人達成が新たな政府目標として設定され、旅客船分野においても船旅活性化により、訪日外国人をはじ
   めとする観光客の受け皿として船旅サービスの充実が期待されます。一方で、旅客船事業の規制がネックとなり、観 光客向け旅客船事業の
   新規参入や新規航路開設等の新サービス創出が難しいとの声もあります。

・ このため、国土交通省は、本年4月より、「船旅活性化モデル地区」を設け、旅客船事業の運用を弾力化することとしたものです。

2.船旅活性化モデル地区での運用弾力化の内容
[1] 一定の航路で定期で実施する旅客船事業の場合
     【現状】
      ・ 定期航路として、利用者の利便のため、旅客の多寡等にかかわらず、あらかじめ定めたダイヤどおり運航しなければならない
      ↓
     【船旅活性化モデル地区における運用】
      ・ 利用者が不利益を被らないよう十分な周知等の対策を講ずる場合は、あらかじめ一定の基準(天候、予約率等)を事業者が定めて欠航す
         ることも可能
[2] 航路不定で不定期で実施する旅客船事業の場合
     【現状】
      ・ 生活航路への悪影響防止等の観点から、同一航路での運航は原則年間3日以内に限定
      ↓
     【船旅活性化モデル地区における運用】
      ・ 国、自治体と連携して実施する需要調査・需要開拓等を目的とした社会実験の場合は最大で1年間の運航を可能に
      ・ 特定の行事や花見などの一時的な需要への対応の場合は、最大で16日間の運航を可能に
※既に定期航路事業者が存在する航路は除く

3.今後の予定
  ・ 「船旅活性化モデル地区」の運用は平成29年度までの2年間(個別のモデル地区においては、指定から平成29年度末まで)で、1 ヶ月ごと
    に対象事業者から運用状況の報告を受け、利用者の利便が確保されているか等を確認し、必要に応じ運用の条件等の見直しを行っていく予
    定です。
  ・ 今般、第3次社会実験として実施する東京―羽田空港-横浜間の春季舟運社会実験からこの「船旅活性化モデル地区」を活用することを想定
     しています。今回の措置が東京ベイエリアでの舟運事業をはじめとする新たなサービス提供を目指す者を後押しするとともに、潜在的な船旅
    観光ニーズを掘り起こし、2020年の東京オリンピック・パラリンピックやその後の観光面での受け皿になっていくことを期待しています。 

お問い合わせ先

国土交通省海事局内航課企画調整官 金子 佐和子
TEL:03-5253-8111 (内線43402) 直通 03-5253-8622 FAX:03-5253-1643
国土交通省海事局内航課専門官 大熊 明嗣
TEL:03-5253-8111 (内線43422) 直通 03-5253-8622 FAX:03-5253-1643

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