令和8年5月22日
| 沖縄県名護市辺野古沖における船舶転覆事故について、事故船舶である「不屈」の船長であった金井創氏については、本来必要な海上運送法の事業登録を受けずに運送を行った事実が確認されたため、海上運送法違反に該当すると判断し、海上保安庁への告発を実施します。 |
沖縄県名護市辺野古沖における船舶転覆事故について、転覆事故を起こした「不屈」及び「平和丸」を
使用した運送については、海上運送法の事業登録を受けたものでなかったことを受け、国土交通省では、
今般の運送行為が海上運送法の事業登録を要する行為に該当するか、関係者に対する事実関係の確認を進めているところです。
そうした中で、同志社国際高等学校への照会等により把握できた情報から、「不屈」の船長であった金井創氏について、
[1]2023年以降、同志社国際高等学校から依頼文を受理していたこと
[2]2025年を除き、計3か年において合計6回にわたり同校の生徒・教員を運送したこと
[3]いずれの年も学校から謝礼を領収していること
が認められたところです。
このため、同氏については本来必要な海上運送法の事業登録を受けずにこれらの運送を行ったものとして、
海上運送法違反に該当すると判断し、以下のとおり海上保安庁に対して、同法違反に係る告発書を提出します。
なお、旅行業者に対しても、船舶を手配する場合には、当該船舶を運航する事業者が、海上運送法の許認可を
取得していることを確認するよう、徹底いたします。
報道発表資料(PDF形式)
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