報道・広報

船舶運航事業者に対する船舶の使用停止命令について
~海上運送法第17条に基づく行政処分~

令和8年10月2日

 国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認しました。
 このため、関東運輸局長が同社に対し、以下のとおり海上運送法第17条の規定に基づく船舶の使用停止命令を発出しました。
 
 1.処分対象事業者
   事業者の名称 : 東海汽船株式会社
   本社の位置  : 東京都港区海岸一丁目16番1号
   代表者名   : 代表取締役社長 山﨑 潤一
 2.詳細は、関東運輸局プレスリリース(別添)参照

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

関東運輸局プレスリリース(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局内航課 勝山、渡邉
TEL:03-5253-8111 (内線43-402、43-422) 直通 03-5253-8627

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