平成26年4月1日
第1回ILO海上労働条約特別三者委員会は、2013年8月に発効した海上労働条約(MLC,2006)(我が国は2014年8月発効)第13条に基づき設立された官労使三者が参加する委員会です。
本委員会においては、当該条約の採択以降も引き続き議論されてきた「船員の送還及び船員の死傷病に関する船舶所有者の金銭上の保証等」に関して、労使共同で提出された当該条約コードの改正提案を中心に議論されることとなっています。
詳細は、別添資料にてご確認ください。
第1回ILO海上労働条約特別三者委員会の開催について(PDF形式:115KB)
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