報道・広報

漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の包括的見直し作業に進展
~IMO 第5回人的因子訓練当直小委員会の結果概要~

平成30年7月24日

 平成30年7月16日から7月20日にかけて、英国ロンドン国際海事機関(IMO)本部にて、第5回人的因子訓練当直小委員会(HTW)(※1) が開催されました。主な審議結果は以下のとおりです。
 なお、詳細につきましては、別紙をご参照下さい。

1.漁船員に関する資格等を定めたSTCW-F条約(※2)の包括的見直しに関する議論がなされました。我が国が主導した会期間通信作業部会の結果を中心に審議され、漁業練習船による訓練期間の短縮について我が国提案が認められるなど、見直し作業が進捗しました。見直しが終わっていない部分については、引き続き会期間通信作業部会にて審議されます。
2.疲労に関するガイドラインの見直しが審議され、改正案が最終化されました。
3.STCW条約(※3)に関する新規及び改正IMOモデルコース案の検証が行われました。

(※1) 人的因子訓練当直小委員会(HTW)は、海上の安全全般に影響のある事項を審議し、関連する国際条約の採択、各国への通報等を実施する海上安全委員会(MSC)のもとにある、船員の訓練・資格証明・当直の基準及びガイドライン等について議論する小委員会です。
(※2) STCW-F条約は、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準を設定し、締約国において国内法令等によって担保されることによって、海上における人命の安全、海洋環境の保護等が促進されることを目的として、1995年に作成された国際条約です。(発効は2012年。我が国は未批准。)
(※3) STCW条約は、船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準を設定し、締約国において国内法令等によって担保されることによって、海上における人命の安全、海洋環境の保護等が促進されることを目的として、1978年に作成された国際条約です。(発効は1984年。船舶職員及び小型船舶操縦者法等において、我が国は国内法化している。)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課 伊崎、松島
TEL:03-5253-8111 (内線45-103、45-135) 直通 03-5253-8651 FAX:03-5253-1643

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