報道・広報

船員の資格証明書等の電子化促進に向けたSTCW条約改正案に合意
~国際海事機関(IMO)第8回人的因子訓練当直小委員会の結果概要~

令和4年2月16日

 令和4年2月7日から2月11日にかけてIMO第8回人的因子訓練当直小委員会(HTW 8)※1がWeb形式で開催されました。
 船員の証明書等に電子的な様式が用いられる場合の取り扱い等を定めるSTCW条約※2改正案に合意し、電子化の促進に向けて前進しました。

主な審議結果は、次のとおりです。詳細については別紙をご覧ください。
 
○船員の証明書等に電子的な様式が用いられる場合、証明確認の際に最低限必要な個人情報等をすぐに参照できることを条件に「証明書の原本」として認められること、
  紙の場合に必要とされる公印、署名等を不要とすること等を定めるSTCW条約※2・コードの改正案が合意されました。

 ○STCW-F条約※3の包括的な見直しが進められ、時間の制約から目標としていた条約改正案の最終化は行われませんでしたが、(1)機関士の資格証明区分及び
要件を
   STCW条約相当にする、(2) STCW条約に基づく基本訓練の技能証明を受有している場合に同様の能力に関する再審査を不要とする等を実現する規則案に合意しました。 
  日本をコーディネーターとしてコレスポンデンス・グループ(CG※4を設置し、引き続き残る課題の検討を進めることになりました。

 ○船員の資格証明の要件として求められる乗船訓練の質を確保するための対策を検討するため、日本が提案した検討の進め方に従い、
   CG(コーディネーター:ロシア)を設置して作業計画及び関連する非強制規定の作成を検討することになりました。


※1 船員の訓練・資格証明・当直の基準及びガイドライン等について議論するため、海上安全委員会(MSC)の下に設置された小委員会
※2 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(発効は1984年。日本は1982年に批准し、船舶職員及び小型船舶操縦者法等において、国内法制化している。)
※3 漁船員に求められる最小限の国際基準として、教育訓練や資格証明の要件等を定めている国際条約(発効は2012年。日本は未批准。)
※4 各会合の間に電子メールを用いて特定の課題に関する審議を行う部会(コーディネーターは議長に相当)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局 船員政策課 浦野、山岸
TEL:03-5253-8111 (内線45-103、45-135) 直通 03-5253-8651 FAX:03-5253-1643
国土交通省海事局 海技課 長谷川
TEL:03-5253-8111 (内線45-336) 直通 03-5253-8649 FAX:03-5253-1646

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