報道・広報

「漁業(かつお・まぐろ)最低賃金」を決定しました
~遠洋かつお、近海かつお・まぐろにも最低賃金が拡大~

令和4年12月26日

 最低賃金法に基づき、交通政策審議会の調査審議を経た上で、国土交通大臣が「漁業(かつお・まぐろ)最低賃金」を決定しました。
 従来の「漁業(遠洋まぐろ)最低賃金」を改正して対象業種を拡大するとともに、最低賃金額を月額199,300円とすることを決定し、本日官報に公示したものです。効力発生は令和5年1月25日となります。

1.背景・経緯
○平成27年以降、交通政策審議会において、漁業に関する特定最低賃金の拡大について断続的に審議していたところ、今般、従前の「漁業(遠洋まぐろ)最低賃金」について、遠洋かつお漁業及び近海かつお・まぐろ漁業を含む業種へ拡大した上で、「漁業(かつお・まぐろ)最低賃金」と改正し、最低賃金額を月額199,300円とするとの結論を得ました。

○交通政策審議会の意見の要旨を官報に公示したところ、期限までに異議申出がなかったことから、改正を決定し、本日、決定内容等を官報に公示しました。

2.決定内容(詳しくは別紙の公示文を参照)
●適用する使用者・船員
船員法第1条に規定する船舶であって、かつお・まぐろ漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条第12号に掲げる漁業をいう。)の用に供する漁船の船舶所有者及びその船舶所有者に雇用されている船員であって、同船舶に乗り組む者

●最低賃金額(月額)
1人歩船員 199,300円

3.効力発生日
 令和5年1月25日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課 伊藤、平野
TEL:(03)5253-8111 (内線45-145、45-146)

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