報道・広報

船員の資格証明要件等を定めるSTCW条約の包括的見直しを開始
~国際海事機関(IMO)第9回人的因子訓練当直小委員会の結果概要~

令和5年2月16日

 2023年2月6日から2月10日にかけて、英国ロンドンのIMO本部にて、第9回人的因子訓練当直小委員会(HTW 9)※1が開催されました。船員の教育訓練や資格証明並びに当直の基準を定めるSTCW条約※2の包括的見直しの議論が始まりました。
主な審議結果は、次のとおりです。詳細については別紙をご覧ください。
 
○船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約であるSTCW条約について、本条約の包括的な見直し作業が進められることになりました。今次会合では、この包括的な見直し作業の目的及び原則に合意しました。本条約の改正範囲及び今後の作業の進め方については、コレスポンデンス・グループ(CG)※3を設置し、引き続き検討を進めることになりました。
 
○漁船員に求められる最小限の国際基準として、教育訓練や資格証明の要件等を定めているSTCW-F条約※4について、2015年よりIMOにおいて、その包括的な見直し作業が進められてきました。今次会合では、この見直し作業の最終化に向けて、残されていた課題の検討を進め、条約の改正案及び関連指針案に合意しました。改正案は、今年5月頃に開催予定の第107回海上安全委員会(MSC 107)での承認を経て、2024年春に開催予定のMSC 108において採択される見込みです。
 
※1 船員の訓練・資格証明・当直の基準及びガイドライン等について議論するため、海上安全委員会(MSC)の下に設置された小委員会
※2 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)(発効は1984年。日本は1982年に批准し、船舶職員及び小型船舶操縦者法等において、国内法制化している。)
※3 各会合の間に電子メールを用いて特定の課題に関する審議を行う部会
※4 漁船員に求められる最小限の国際基準として、教育訓練や資格証明の要件等を定めている国際条約(STCW-F条約)(発効は2012年。日本は未批准。)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局 船員政策課 宅見、丹羽
TEL:(03)5253-8111 (内線45-103、45-135) 直通 03-5253-8651
国土交通省海事局 海技課 橋長
TEL:(03)5253-8111 (内線45-336) 直通 03-5253-8649

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