報道・広報

DNV ASを海上労働検査の登録検査機関として登録しました

令和5年6月15日

 国土交通省は、6月15日付けで、DNV ASを海上労働検査の登録検査機関として登録しました。
 これにより、海上労働検査は、国、一般財団法人日本海事協会、ABS及びDNV ASの4つの機関で受検できることとなり、船舶所有者の利便性の向上が期待されます。
※ノルウェーに本社を置く船級協会。日本国内では神戸及び横浜に事務所を設置。

○ 海上労働検査は、我が国が2013年8月に批准した「2006年の海上の労働に関する条約(海上労働
 条約)」を受け、船員法(昭和22年法律第100号)に基づいて行われる検査です。

○ 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶(漁船及び非商業船を除く)は、船員の労働条件等が
 海上労働条約の要件を満たしていることについて、国又は登録検査機関による検査を受けなければならない
 こととされています。

○ DNV ASは、一般財団法人日本海事協会及びABSに続き、我が国における海上労働検査の登録検査
 機関の第3号となります。


         【海上労働検査制度の概要】

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課 岩下、平山
TEL:03-5253-8111 (内線45-145、45-116) 直通 03-5253-8652

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