船舶産業取引適正化のためのガイドラインを策定しました
~船舶に関わるサプライチェーン全体の成長と分配の好循環を促進~
令和4年12月26日
船舶に関わるサプライチェーン全体における価格転嫁の円滑化など、取引適正化の促進に向けた環境整備のため、造船事業者、舶用メーカー及びその下請会社間の取引を中心に海運や原材料メーカーとの取引も対象として「船舶産業取引適正化ガイドライン」を策定しました。
〇政府が掲げる「新しい資本主義」実現として、産業の
成長と分配の好循環の形成の実現が重要な課題になっており、令和3年12月に閣議了解された「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を踏まえ、「
船舶産業取引適正化ガイドライン」を策定しました。
〇造船業・舶用工業においては、鋼材をはじめとした
原材料価格の高騰や人材確保などの課題に直面している中、我が国の国民生活・経済全体を支える海上輸送に不可欠な海事関連産業の維持・発展のためには、原材料費、労務費などのコストの適正な転嫁など
取引の適正化が重要です。
〇本ガイドラインの関係業界等への周知徹底を図り、
海事産業全体の健全な発展に向け取り組んで参ります。
<ガイドラインのポイント>
- 親事業者と下請事業者の間の取引における11項目の禁止行為について、例えば、「買いたたき」については、「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格交渉の場で協議せずに価格を据え置くこと」が該当するおそれがある旨を説明
- 海運と造船事業者間の取引について、「両者間で協議の下、原材料費等のコストを適切に反映した適正な船価の設定に努める」べき旨を記載
- 独禁法上禁止される優越的地位の濫用行為に関して、例えば「取引の対価の一方的決定」については、「一方的に、著しく低い対価又は著しく高い対価での取引を要請する際、相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合が問題になる」ことなど具体的事例を記載し、注意喚起
お問い合わせ先
- 国土交通省海事局船舶産業課 荒井、宮嶋
-
TEL:03-5253-8111
(内線43-647、43-649) 直通 03-5253-8634 FAX:03-5253-1644
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