報道・広報

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令を公布しました
~原則すべての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用が義務化されます~

平成29年2月1日

 国土交通省は本日2月1日、海中転落による死亡・行方不明を防止するため、原則としてすべての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用を義務化する内容の「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令」を公布しました。

1.背景

 我が国の周辺では、漁船やプレジャーボートなどの小型船舶からの海中転落によって、毎年約80人の方が命を落としています。ライフジャケットを着用することにより海中転落時の生存率が約2倍に高まることから、国土交通省ではライフジャケットの着用推進に取り組んできました。しかし、未だ着用率は3割前後と低い状況にあります。
  この状況を受けて、国土交通省は水産庁と合同で検討会を開催し、有識者、漁業関係者、プレジャーボート利用関係者からの意見を踏まえて、ライフジャケットの着用義務範囲の拡大を決定しました。

2.改正の概要

 改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則においては、「12歳未満の小児」、「水上オートバイの乗船者」、「1人乗り漁船で漁ろう中の者」にライフジャケットを着用させる義務を小型船舶の船長に課していました。加えて、「船室外のすべての乗船者」にライフジャケットの着用に努める義務を課していましたが、これは強制力を持たず、規制としての効果が薄いことが指摘されていました。
  今回の改正により、小型船舶の船長に対して、原則として、「船室外のすべての乗船者」にライフジャケットを着用させることを義務化します。着用させていない場合、船長に違反点2点が付与され、違反点が積み重なると免許停止などの処分を受けることになります。
 詳しくはホームページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html

3.今後のスケジュール

  公  布: 平成29年2月1日
  施  行: 平成30年2月1日
        (ただし、違反点の付与は平成34年2月1日から開始)
 
  国土交通省は、関係団体や水産庁、海上保安庁等の関係機関と連携して、リーフレット等を活用した周知活動や着用推進のためのさらなる啓蒙活動に取り組みます。

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課 中川、矢澤
TEL:03-5253-8111 (内線43-502、43-565) 直通 03-5253-8631 FAX:03-5253-1642

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