報道・広報

「輸送の安全の確保に関する命令」を発出しました
~海上運送法第19条第2項に基づく行政処分~

令和5年6月23日

 国土交通省では、対外旅客定期航路事業者に対し、海上運送法第25条に基づく検査を実施した結果、船舶安全法等関係法令に違反する事実を確認したことから、下記のとおり、海上運送法第19条第2項に基づく輸送の安全の確保に関する命令を行いました。
 今後、事業者において再発防止策が確実に実施され、輸送の安全の確保が図られるよう、引き続き、厳格に指導監督を行ってまいります。

                  記
 
1.発出年月日
 令和5年6月23日(金)
 
2.対象事業者
 事業者名:JR九州高速船株式会社
 住  所:福岡県福岡市博多区沖浜町14-1
 代表者名:代表取締役社長 水野 正幸
 
3.命令内容
 別紙に係る措置について、令和5年7月23日までに文書により報告すること。
 
4.事案概要
 令和5年2月11日に、上記事業者が経営する対外旅客定期航路事業において運航する「QUEEN BEETLE」が、運航中、浸水警報装置が作動したため、翌12日にダイバーの潜水により、船体のクラックを確認し、応急処置のうえ、同月14日まで運航を継続させる事案が発生した。
 国土交通省では、上記事業者からの報告を受け、海上運送法第25条に基づく検査を実施したところ、当該クラックからの船体浸水を認識したことから、船舶安全法第5条第1項第3号に基づく臨時検査の受検義務が生じていたにもかかわらず、未受検の船舶を航行の用に供し、同法第18条第1項第9号に該当したこと、また、事故報告体制が機能していなかったこと等を確認した。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課 植村、鈴木、古里
TEL:03-5253-8111 (内線43551、43552、43566) 直通 03-5253-8631

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