令和5年12月6日
国土交通省関東運輸局が、商船三井クルーズ株式会社及び同社所有の「にっぽん丸」に 対して船員法第107条の規定に基づく立入検査を実施したところ、労働時間の上限超過や労 働時間の記録の組織的な改ざんなど、船員法に違反する複数の事実が判明いたしました。
このため、関東運輸局長が同社に対して令和5年12月6日付けで船員法第101条第1項 の規定に基づき、是正命令を発出しましたのでお知らせいたします。
(参考)
1.事業者の概要
事業者名 商船三井クルーズ株式会社
東京都港区虎ノ門1-1-18
代 表 者 代表取締役社長執行役員 上野 友督
2.詳細は、関東運輸局プレスリリース(別添)参照
報道発表資料(PDF形式)
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