令和6年11月11日
国土交通省では、船員の労働条件・労働環境の適正な整備、船舶の航海の安全の確保等を図るため、船員法等関係法令に違反した船舶所有者に対し、船員災害等の防止や注意喚起、法令の遵守及び航海の安全の確保等に対する警鐘とすることを目的に、四半期ごとに公表を行っております。 |
今回は、令和6年度第2/四半期において、船員法等関係法令の違反に関する累計ポイントが一定以上に達した船舶所有者について、別紙のとおり公表し、国土交通省ホームページへ一定期間(6ヶ月)掲載いたします。
(掲載期間(6ヶ月)経過後は、別紙資料はホームページ上から削除いたします。)
◎公表の対象
・船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船員法上の船舶所有者
・船員法等関係法令に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、120ポイント以上となった船員法上の船舶あるいは事業場の船舶所有者
・その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
◎公表対象期間
・令和6年度第2/四半期(令和6年7月~9月)
※船員法等関係法令・・・船員法、労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律、船員災害防止活動の促進に関する法律、最低賃金法
報道発表資料(PDF形式)
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