報道・広報

「船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令」を閣議決定
~旅客定員を有する船舶に無線電信等の設置を義務付け~

令和7年4月25日

無線電信等の設置が求められる船舶の範囲の変更を内容とする改正政令について、閣議決定されました。

1.背景
○ 海上を航行中の船舶にとって、海難の予防及び海難時の救命のための通信手段としては無線通信が極めて重要であることなどから、平成3年に、原則としてすべての船舶について、無線電信等の設置が義務付けられました。一方で、平成3年当時の無線電信等の周波数の配分状況に鑑みて、沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の旅客船以外の船舶などについては、無線電信等の施設の義務付けが猶予されました。
 
○ 近年の衛星通信に係る技術革新等により、船舶-陸上間の通信システムに加え、衛星電話等の陸上公衆通信網に繋がる通信システムが広く一般に普及するようになりました。これにより、より多くの船舶が陸上との間の通信を確保できる状況が広がったことから、現在無線通信等の設置を義務付けている船舶に加えて、猶予船舶についても、無線電信等の設置を義務付けることができる環境が整いました。

○ 他方、海難事故の事例に目を転じると、令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を受けて設置された知床遊覧船事故対策検討委員会の議論においては、小型旅客船に対して、航行中に陸上との間で通信可能な無線設備を義務付けるべきであるとの安全対策が示されました。

○ 上記を踏まえ、旅客定員を有する船舶(例:海上タクシー等)に対しても無線電信等の施設を義務付けることとします。
 
2.政令の概要
○ 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令に規定する船舶のうち、旅客定員を有する船舶に対し、陸上との確実な連絡手段を確保することができる設備として船舶安全法第4条第1項に規定する無線電信等の設置を求めることとします。
 
3.スケジュール
公布 :令和7年5月1日(木)
施行 :令和7年6月1日(日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:131KBKB)PDF形式

要綱(PDF形式:26KBKB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:36KBKB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:39KBKB)PDF形式

参照条文(PDF形式:68KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課 平瀬、板井
TEL:03-5253-8111(内線43-533、43-565)、03-5253-8631(直通)

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