平成26年8月29日
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第73号。以下「改正法」という。)の一部の規定について、改正法の施行日前の政令で定める日から施行することとされていることに伴い、当該規定の施行期日を定めるとともに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)について所要の改正を行う。
また、平成20年10月、国際海事機関(IMO)においてマルポール条約附属書6(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正案が採択され、船舶に使用する燃料油の硫黄分濃度の基準が改正されたことに伴い、同令について所要の改正を行う。
(1)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
改正法附則第1条第2号に規定する「施行日前の政令で定める日」を平成27年1月1日とする。
(2)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
【船舶バラスト水規制管理条約関係】
[1] 有害水バラストの要件を、水バラストに含まれる水中の生物(10マイクロメートル以上の生物及び細菌)の数が一定以上であることと規定。
[2] 有害水バラストの排出禁止の適用除外となる基準・要件を以下で規定。
・公海において積み込まれた水バラストを公海において排出すること
・締約国間で合意をした事項(積込み区域等)を遵守して排出すること 等
[3] 特定水バラスト交換の水域・要件を以下で規定。
水域:陸地から50海里以上離れ、水深200メートル以上である水域 等
要件:積み込まれている水バラストの大部分を上記水域で交換した後、新たに水バラストを積み込むことなく排出すること 等
[4] 有害水バラストの排出猶予期限(有害水バラスト処理設備の設置期限)となる日を、船舶の建造日及び水バラストタンク容量の区分に応じ、それぞれ規定。
【マルポール条約関係】
法第19条の21第1項の政令で定める基準について、バルティック海海域、北海海域、北米海域及び米国カリブ海海域において船舶に使用する燃料油の硫黄分の濃度の基準を1%以下から0.1%以下に改める。
公 布:平成26年9月3日(水)
施 行:
船舶バラスト水規制管理条約関係:原則として改正法の施行日(条約発効日)
改正法附則第3条から第7条までの規定及びマルポール条約関係:平成27年1月1日(木)
報道発表資料(PDF形式)
【施行期日政令】要綱(PDF形式)
【施行期日政令】本文・理由(PDF形式)
【施行期日政令】参照条文(PDF形式)
【施行期日政令】法律概要(PDF形式)
【施行令】要綱(PDF形式)
【施行令】本文・理由(PDF形式)
【施行令】新旧(PDF形式)
【施行令】参照条文(PDF形式)
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