報道・広報

科学的根拠に欠ける船舶の環境規制の導入を日本が阻止
~ IMO(国際海事機関)汚染防止・対応小委員会第7回会合(2/17-21)開催結果 ~

令和2年2月25日

船舶の国際的な環境規制を審議する本会合では、船底防汚塗料に関する国際条約の強化(規制対象物質の新規追加)が大きな影響が想定される重要な論点となりました。全船において対象物質を含む過去の塗装の除去(遡及適用)を強硬に主張する欧州諸国に対し、日本が環境保全効果や実効性の観点から規制対象を合理的な範囲に絞込む必要性を指摘した結果、内航船・小型船への遡及適用は除外することとなりました。

1.船底防汚塗料に関する国際条約(AFS条約※)の強化

  • 海洋環境への有害性が認められているシブトリン塗料の使用禁止を審議しました。
  • 欧州諸国は、全船への一律適用(過去の塗装除去等を含む)を強硬に主張し、条約改正を押し切ろうとしましたが、日本は、[1]経年後の塗装中の対象物質は微小であるとの調査結果、[2]内航船や小型船は過去の塗装履歴を確認できないことを示し、規制対象を合理的な範囲に絞込む必要性を指摘しました。
  • この結果、内航船・小型船は新規塗装のみが、大型外航船は最も外層の塗装(直近塗布分)と新規塗装のみが規制対象となりました。これにより、船舶所有者の負担を最小化しつつ、海洋環境を効果的に保全することが可能となります。
    ※2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約

2.排出ガス洗浄装置(スクラバー)に関する排水規制

  • 近年、一部の国・地域が、科学的根拠なく排出ガス洗浄装置からの排水を一方的に禁止する地域規制を導入しており、海運業界への正当性の認められない負担増が懸念されています。
  • 日本による上記の問題提起や提案を受け、IMOにおいて、スクラバー排水規制の調和に向け、環境影響評価等に係るガイドラインを策定することとなりました。

この他、バラスト水処理設備試験方法の合理化などを審議・決定しました。詳細は別紙をご参照ください。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:277KBKB)PDF形式

別紙(PDF形式:364KBKB)PDF形式

参考(IMO汚染防止・対応小委員会(PPR)の概要)(PDF形式:95KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 大西
TEL:(03)5253-8111 (内線24-362)
国土交通省海事局海洋・環境政策課 齋藤、下窪
TEL:(03)5253-8111 (内線43-922、43-926)

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