報道・広報

液体水素ばら積み船の安全基準に関する豪州政府との協議結果について

平成26年2月25日

 豪州で液体水素を製造し我が国に大量輸送するプロジェクトが計画されているところ、海事局では「液体水素ばら積み船」の安全基準に関する検討を行ってきました。12月6日、同基準の日本案がまとまったことから相手国である豪州政府に日本案を提示し協議を行ってきました。
 今般、下記のとおり豪州にて日豪規制当局会議を開催し直接協議を行った結果、安全基準を原則合意しましたのでお知らせします。
 今後は、タンクの保護要件について日豪連携の下で検討を進め、来年度中に安全基準の最終化を行うことになります。

1. 開催日時・場所

2014年2月24日 13:30~16:30(現地時間) 豪州海事安全局(キャンベラ)

2. 出席者

アレックス・シュルツアルトマン 豪州海事安全局  船舶安全課長  他
渡田 滋彦             検査測度課危険物輸送対策室長  他

3. 協議概要

(1) 日本提案
  日本側から、液体水素ばら積み船の安全基準として、国際液化ガス運搬船規則(IGCコード)に基づき、適用すべき船型(LNG船と同等)、タンクタイプ、ガス検知器の種類、及び、低温性、透過性、可燃限界の広さ等液体水素の物性に応じた特別の運送要件を提示しました。


(2) 協議の結果
  豪州側から、日本提案には原則合意するが、液体水素の着火性の高さ等を考慮して、追加の船型要件(タンクの保護要件)を検討する必要があるとの指摘がありました。協議の結果、船型要件については概ね日本提案とするが、さらに日豪で検討し、来年度中を目処に、安全基準の最終化を目指すことに合意しました。
 合意した安全要件をIMOのおける国際基準として確立するため、IMOへの共同提案などにより、今後も協力していくことに合意しました。


【参考】 背景・経緯

(1) 液体水素の輸送プロジェクト
 今後、我が国において水素の需要の拡大が見込まれることから、豪州で液体水素を製造し我が国に大量輸送するプロジェクトが計画されている。このようなプロジェクトは世界でも初めての試みであり、輸送に先立ち安全基準を定めることが必要である。
 
(2) 国際液化ガス運搬船規則
 液化ガスばら積み船の安全基準については、海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づく国際液化ガス運搬船規則(IGCコード)において貨物毎にその危険性に応じ規定されている。しかし、液体水素等IGCコードに規定されていない危険物については、IGCコードの規定により、船舶の旗国(登録国)、荷送国及び荷受国間で安全基準を策定することとなっている。その後、当該要件は、国際海事機関(IMO)に提案され、審議を経てIGCコードにおいて国際基準として規定されることとなる。液体水素のばら積み運送は世界でも初めての試みであるため、船舶の旗国であり荷受国である我が国が安全基準を策定する必要がある。

(3) 我が国における検討
 海事局では10月3日、有識者からなる「ばら積み液体危険物運送要件検討WG」を立ち上げ標記船舶の安全基準に関する検討を行ってきたが、同基準の日本案がまとまったことから12月6日、豪州政府に日本案を提示し協議を行ってきた。

お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課 神谷、木川
TEL:(03)5253-8111 (内線44173、44175) FAX:(03)5253-1644

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