平成28年5月31日
国土交通省は、本年7月1日より発効する改正SOLAS(海上人命安全)条約(※)に基づいて、本年4月に関係省令等を整備し、国際海上輸出コンテナの重量の確定方法を制度化しました。
この制度においては、本年7月1日以降に船積みされる国際海上輸出コンテナの重量を確定する事業者等は、予め国土交通省への届出又は登録が必要になります。国土交通省は本日より、手続きが完了した届出・登録事業者のリストを公表し、随時更新していきます。
また、今月中旬に開催された国際海事機関(IMO)第96回海上安全委員会(MSC96)において、改正SOLAS条約の7月1日の発効に向け、運用方法等についていくつか確認がなされましたので、併せてお知らせいたします。
(※)SOLAS条約は、旅客や船員の安全を確保するために必要な船舶の構造や救命設備などの技術基準等を定めた国際条約です。同条約は締約国の合意の下、必要に応じて改正が行われます。
SOLAS条約及び関係法令に基づき、従前より、国際海上輸出コンテナの重量を船長に申告することが荷送人に義務づけられております。近年、重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、重量の確定方法が、本年7月1日より発効する改正SOLAS条約に定められ、国土交通省は、本年4月に船舶安全法関係省令等の一部を改正し、国際海上輸出コンテナの重量の確定方法を制度化しました。
本年7月1日以降に船積みされる国際海上輸出コンテナの重量の確定を行う事業者等は、予め国土交通大臣に届出又は登録が必要となり、国土交通省では届出・登録の受付を行っているところです。国際海上輸出コンテナを扱う関係者がコンテナ重量の確定を行う事業者等を把握できるように、国土交通省は本日より、申請手続きが完了した届出・登録事業者について一覧を作成し、ホームページ上で公表します(随時更新してまいります)。
なお、届出又は登録をされた者でなければ、本年7月1日以降に船積みされる国際海上輸出コンテナの重量の確定を行うことが出来なくなりますので、ご留意下さい。
本年5月11日から20日にかけて、国際海事機関(IMO)本部(英国(ロンドン))にて、同委員会が開催され、今般の改正SOLAS条約について以下の点について確認がなされました。この確認は、改正SOLAS条約の内容や発効日を変更するものではなく、予定どおり本年7月1日からの発効は確定していますので、ご留意下さい。
※本制度に係る概要や申請手続等は、「国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について(改正SOLAS条約関連)」をご参照ください。
報道発表資料(PDF形式)
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