報道・広報

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案について

平成21年6月4日

1.背景

 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員に対して就職促進給付金を支給すること等の措置を講じることにより、船員の職業及び生活の安定を図ることとするものである。
 我が国の海上企業においては、最近の急激な経済情勢の悪化や昨年度末の高速道路料金の値下げ等の影響により、海上貨物等輸送量が減少している状況にあり、特に、沿海旅客海運業及び内航海運業については、これらを営む海上企業において係船や減便等の事業規模の縮小等が行われ、それに伴い離職を余儀なくされた船員が発生しており、今後も多くの離職船員の発生が見込まれている。
 このため、今般、当該船員の離職者対策として、当該船員に就職促進給付金を支給するための措置を講じることとする。

2.概要

 就職促進給付金の支給対象者については、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成2年政令第249号)第1条において規定されていることから、当該給付金を支給することができる者として、沿海旅客海運業(定期航路事業に係るものに限る。)及び内航海運業に従事していた船員であって、当該各事業の事業の規模の縮小等に伴い平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者を規定するものである。

3.今後のスケジュール(予定)

 閣    議  平成21年 6月 5日(金)
 公布・施行  平成21年 6月10日(水)

添付資料

別紙:離職船員に対する就職促進給付金の支給について(PDF形式:130KB)PDF形式

要綱(PDF形式:46KB)PDF形式

本文(PDF形式:42KB)PDF形式

理由(PDF形式:38KB)PDF形式

新旧(PDF形式:55KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:56KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局海事人材政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線45-153)

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