報道・広報

船舶の建造許可手続における不適正な業務処理について

令和4年12月23日

 船舶の建造に係る許可業務において、不適正な業務処理があったことが確認されました。事案の概要と再発防止策は以下のとおりです。
 
1.事案の概要
 国土交通省海事局において実施している船舶の建造許可の手続(臨時船舶建造調整法第2条)において、担当職員が処理した案件の一部に不適正な事務処理が行われたものが見つかりました。
 このため、当該職員が処理した上記許可に係る全ての案件について、実施した手続を精査したところ、令和3年4月1日から令和4年9月8日までの間に処理した339件のうち200件について、海事局内の決裁を経ずに、地方運輸局に許可の通知を行い、地方運輸局から申請者に許可書が発出されたことが確認されました。
 これらの案件については改めて申請内容等の精査を行い、いずれも許可の基準に適合していることが確認されたことから、申請者に発出された許可書は有効であり、申請者に不利益は生じません。
 このような不適正な事務処理が行われたことについて、深く反省し、国民の皆様及び関係する業界の皆様に対し、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に向けた取組について徹底して参ります。
 
2.再発防止策
 再発防止策として、地方運輸局からの申請書の進達日、課内の決裁状況、地方運輸局への許可の通知日等が一覧となっている進捗管理表を作成し、定期的に(毎週)更新し、担当部署関係者間で共有し、進捗状況を把握するとともに、問題等があれば担当者に助言や指導ができる体制を構築いたしました。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局船舶産業課 今井、濱中
TEL:03-5253-8111 (内線43-601、43-602) 直通 03-5253-8634 FAX:03-5253-1644

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