報道・広報

海技免許(6級海技士(機関))の短期養成制度を創設

平成26年9月26日

 今般、内航海運を支える若手機関士の確保・育成を図るため、本年10月1日に船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則を改正し、次の措置を講じます。

 [1]6級海技士(機関)短期養成課程制度の創設
  機関の最も初級の資格である6級海技士(機関)に特化した短期養成課程(座学2.5月、乗船実習2月の計4.5月)を創設します。今後、当該養成課程の実施要件を満たす養成施設が国土交通省の登録を受けることで当該養成課程が実施されます。

 [2]短期養成課程修了者に対する措置
  これまで6級海技士(機関)試験の受験には、各養成課程を経ない場合は2年の乗船履歴を求めていたところ、当該養成課程を修了した場合は、6級海技士(機関)に必要な知識及び技能を習得することから、受験に必要な乗船履歴を8月(乗船実習含む)とするとともに、海技試験のうち、筆記試験を免除する特例を設けます。


 上記により、最短10.5月で6級海技士(機関)の海技試験を受験できることとなります。



(補足)
海技免許:船舶職員となるために必要な資格のこと。この免許は、航海、機関等の分野ごとに等級別に区分されています。
船舶職員:船長、機関長、航海士、機関士等のことを指します。
乗船履歴:学校の練習船における実習の経歴や一般船舶の運航や機関の運転などに従事した経歴のことをいいます。

添付資料

別添資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課 向井、新発田
TEL:03-5253-8111 (内線45-318、45-314)

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