平成27年3月3日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
水先法に基づく水先制度は、船舶交通の安全と運航能率の増進を図るため、水先区(全国35区)において、国土交通大臣の免許を受けた水先人が船舶に乗り込み、船舶を安全かつ速やかに誘導する制度である。特に水先区のうち、特殊な水域事情により水先人の支援が不可欠な港及び水域については、水先人を乗り込ませることを義務付けており(以下「強制水先区」)、具体的な水域を水先法施行令に規定している。
強制水先区である横浜川崎区は、平成11年に対象船舶を総トン数3百トン以上から3千トン以上に緩和したところであるが、その後約15年が経過し、同区における船舶の大型化による入港隻数の減少や港湾整備の進展等によって交通環境の変化が生じてきたところである。
そのため、平成26年2月に、「横浜川崎区の強制水先に関する検討会」を設置して以降、同区の対象船舶のあり方について検討を進めてきた結果、同年8月、横浜港部分については、「強制水先を、1万トンへ緩和(危険物積載船を除く)することは適当である。」との結論がとりまとめられたところである。
横浜川崎区のうち横浜港部分における対象船舶を、危険物積載船を除き、総トン数3千トン以上から1万トン以上に緩和することとする。
閣 議:平成27年3月3日(火)
公 布:平成27年3月6日(金)
施 行:平成27年8月1日(土)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。