平成28年4月28日
今般、国土交通省は、船舶事故隻数の約7割が小型船舶であり、そのうち小型船舶操縦者の遵守事項である「発航前の検査」及び「見張りの実施」で防げる事故が約3分の1を占めるという事情に鑑み、遵守事項に対する意識の高揚を図るため、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正を行いました。(施行日は、平成28年7月1日。)
(1) 従前から小型船舶操縦者が遵守すべきものとして法定義務化されていた「発航前の検査義務」及び「見張りの実施義務」について、今般、当該遵守事項の違反者に対し、新たに違反点数を付します。
(2)イ.従来、違反点数が5点に達した場合に発出していた再教育講習受講通知について、平成28年7月1日以降は、違反点数を付された全ての遵守事項違反者に対し、再教育講習受講通知を発出します。
ロ.再教育講習を受講した者については、累積点数から2点を減じます。(累積点数が5点に達した場合を除く。)
※制度概要については、別添「ハロー!フレッシュボートライフ」参照。
※本改正に係るパブリックコメント結果については、以下参照。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155161008&Mode=2
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