報道・広報

ポーランド共和国との船員の海技資格の承認に関する覚書の署名を行いました

令和2年1月22日

国土交通省海事局は、令和2年1月21日(火)のポーランド共和国との首脳会談にあわせて、ポーランド共和国海事経済・河川交通省との間で、ポーランド共和国が発給する船員の資格(海技資格)を日本が承認※することを約束するための覚書に署名しました。

※海技資格の承認制度については、別紙1、2をご参照下さい。

船員(船舶職員)は、1978 年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW 条約)により、各国政府が発給する海技資格の証明書(海技免状)を受有することとされています。また、同条約では他国の政府が発給した海技資格を承認できるとされ、これにより、自国の船舶に外国人船員を乗船させることが可能です。
今回の覚書の署名により、ポーランド船員を日本籍の外航船舶に乗り組ませることが可能となります。

[1] 署名者:大坪 新一郎 国土交通省海事局長(日本側)
        アンナ・モスクファ海事経済・河川交通副大臣(ポーランド共和国側)
[2] 覚書の概要:
       1) ポーランド共和国が発給した船員の資格証明書について、当該証明書を有する者に対して必要な講習等を行った上で承認を行い、  
        その証拠として裏書を発給する(これにより、ポーランド船員が日本籍の外航船舶に乗り組むことが可能となります)。
       2) 日本及びポーランド共和国は、この約束の根拠となるSTCW 条約に基づき実施される訓練、資格証明について重要な変更が生じた
        ときは、互いに通知を行う。
       3) この約束は5年間有効であり、互いに通告がなければ、自動的に更新される。

添付資料

報道資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課 長谷川、笹谷
TEL:03-5253-8111 (内線45336、45355) 直通 03-5253-8655 FAX:03-5253-1646

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