令和2年7月7日
「水先人」とは、船舶交通の混雑する港や交通の難所とされる水域である「水先区」において、主に外航大型船に乗り込み、その水域事情を船長に助言するなど、船舶を安全かつ速やかに導く者のことをいいます。
平成18年の水先法改正により、一級から三級の等級別免許制度が導入されており、二級水先人及び三級水先人の業務範囲は船舶の総トン数で制限があります。
(1) 近年、水先を必要とする船舶の大型化により、二級水先人及び三級水先人の乗船経験の機会が減少していることから、二級水先人及び三級水先人の活動機会の確保・拡充をするため、安全の確保を図りつつ、その業務範囲を次のとおり拡大することとします。
○ 二級水先人の業務範囲(危険物を積載した船を除く。)
「5万トン」→「6万トン」に拡大
○ 三級水先人の業務範囲
「2万トン」→「3万トン」に拡大
(2) 尾鷲水先区においては、尾鷲三田火力発電所が廃止(平成30年12月)され、関税法上の開港指定も取り消された(平成29年1月)ため、外航貿易船の入港がない状況となり、平成27年を最後に水先実績がありません。
このため、今回の改正に併せ、尾鷲水先区を廃止します。
公布:令和2年7月10日(金)
施行:令和2年10月1日(木)(尾鷲水先区の廃止は公布の日)
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