令和7年12月12日
| 本年5月14日に公布された船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第32号)の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。 |
船員不足の深刻化、航行の安全確保のための国際的な規制強化、船員関係手続のデジタル化への対応等を目的とした船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が本年5月14日に公布されました。今般、当該施行に伴う関係政令の規定の整備等を行うための政令を制定することとします。
(1)海上労働の安全及び衛生の確保のための教育訓練の義務付け
・国土交通大臣が生存技術及び消火技術に関する実技講習を自ら行う場合の手数料の額を定める。(船員法関係手数料令)
・登録生存講習機関等の登録の有効期間について定める。(船員法に基づく登録検査機関に関する政令)
(2)特定漁船に係る履歴限定制度や特定漁船に乗り組む船員の要件の創設
・登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間及び当該機関等に関する技術的読替えを定める。(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令)
・改正法に伴う条ずれ等への対応及び現行規定の規定ぶりの適正化を行う。(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令、標準的な官職を定める政令、国土交通省組織令)
公布:令和7年12月17日(水)
施行:令和8年2月14日(土)※1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW-F条約)が我が国について効力を生ずる日
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