平成30年6月26日
平成30年度の国土交通省の組織改編を実施するため、国土交通省組織令について所要の改正を行うもの。(平成30年7月1日施行)
今般、国土交通省の所掌事務の的確な遂行を図るため、国土交通省組織令に定める局及び課の所掌事務等について、所要の改正を行うものです。
国土交通省組織令を以下のとおり改正します。
(1) 大臣官房政策立案総括審議官の設置
・EBPM(Evidence-baced Policymaking)を推進するため、大臣官房に政策立案総括審議官を設置。
(2) 大臣官房参事官の数の変更
・所有者不明土地問題等への対応のため、大臣官房参事官の数を1増加させる。
(3)総合政策局社会資本整備政策課の設置
・社会資本整備に関する政策を一元的に進めるため、総合政策局官民連携政策課及び同局参事官(社会資本整備担当)を統合し、社会資本整備政策課を設置する。
(4)観光庁参事官の数の変更
・宿泊業について質・量の両面での人材の確保・育成等を図るため、観光庁参事官の数を1増加させる。
(5)その他所要の改正
公 布:平成30年6月29日(金)
施 行:平成30年7月1日(日)
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