平成27年2月16日
経営事項審査の審査基準が改正され、平成27年4月1日から適用されることに伴う、平成27・28年度を有効期間とする大臣官房会計課、各地方運輸局等、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、海難審判所及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)(以下「大臣官房会計課所掌機関」といいます。)、地方整備局(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」及び「港湾空港関係」)、大臣官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)(以下「地方整備局等」といいます。)並びに北海道開発局の所掌する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格の取扱いを以下のとおり定めたのでお知らせします。
経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う平成27・28年度国土交通省発注の建設工事に係る競争参加資格の取扱いについて(PDF形式:318KB)
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