平成25年3月29日
公共工事の積算にあたっては、標準的な工事価格が算定できるよう実態調査を行い、その結果を反映した各種積算基準を整備しています。
今回、土木工事の積算基準については、土木工事標準歩掛の改定及び施工パッケージ型積算方式の拡充を行うこととしました。また岩手県・宮城県・福島県における復興事業等の施工状況を考慮し、建設機械等損料の割増を行うこととしました。
設計業務等の積算基準については、「橋梁定期点検業務」、「航空レーザー測量」の標準歩掛の新設及び「空中写真測量」の標準歩掛の改定を行います。また、設計業務等共通仕様書(案)、電気通信施設設計業務共通仕様書、測量業務共通仕様書(案)、地質・土質調査業務共通仕様書(案)の一部改定を行うこととしました。
また、機械設備についても、標準的な工事価格が算定できるよう実態調査を行い、その結果を反映した各種積算基準を整備しています。
1.土木工事標準歩掛の改定
土木工事標準歩掛は、土木請負工事費の積算に用いる標準的な施工条件における単位施工量当り若しくは日当りの労務工数、材料数量、機械運転時間等の所要量(歩掛)について工種ごとにとりまとめたものです。
土木工事標準歩掛は、「施工合理化調査などの実態調査」の結果を踏まえ、既存制定工種の歩掛改定を行っています。
今回、「道路除雪工」「トンネル工(NATM)」「地すべり防止工」等で標準歩掛の一部改定を行うとともに、9工種の標準歩掛を廃止しました。(別紙-1参照)
2.岩手県・宮城県・福島県における建設機械等損料の補正
「請負工事機械経費積算要領」の別表である「建設機械等損料算定表」は、土木請負工事の施工者が保有する建設機械等の基礎価格、標準使用年数、供用1日当たり損料等の諸数値について定めているものです。
平成25年度から、岩手県・宮城県・福島県における復興事業等での施工状況等を考慮し、「ダンプトラック」「バックホウ」「ブルドーザ」の3機種について、工事費の積算に用いる運転1時間当り損料を3%割増することとしました。
3.施工パッケージ型積算方式の拡充
施工パッケージ型積算方式については、平成24年10月1日以降に入札した土木工事から63の施工パッケージを試行導入しているところです。平成25年度は、まず4月から、既に導入している施工パッケージ単価について、資材、労務、機械経費の物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定を行いました。「平成25年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」として、国土技術政策総合研究所HPに掲載しています。
(http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm)
また、平成25年10月からは、新たに146の施工パッケージを設定し、平成25年10月1日以降に入札を行う土木工事から拡充します。
これに伴い、施工パッケージ型積算基準についても拡充し、国土交通省HPに掲載しています。
(http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei.html)
4.土木工事共通仕様書(案)等の改正
土木工事共通仕様書(案)及び電気通信設備工事共通仕様書について、各種基準類及びJIS等の改定を踏まえ、これらと整合させる改定を行います。
また、土木工事施工管理基準及び規格値(案)及び写真管理基準(案)についても、各種基準類との整合を図る改定等を実施します。
5.設計業務等の積算基準及び共通仕様書(案)の改正
設計業務等の積算基準については、「橋梁定期点検業務」、「航空レーザー測量」の標準歩掛の新設及び「空中写真測量」の標準歩掛の改定を行います。
また、設計業務等共通仕様書(案)、電気通信施設設計業務共通仕様書、測量業務共通仕様書(案)、地質・土質調査業務共通仕様書(案)の一部改定を行うこととしました。
6.機械設備積算基準の改定
機械設備積算基準は、公共工事に係わる土木機械設備における製作据付工事の工事費算定について、各種工種毎に製作工数、据付工数、その他関係諸経費率等を定めたものです。
機械設備積算基準の改定は、「施工実態調査」の結果を踏まえ、既存制定工種の歩掛改定および新規制定を行っています。
今回、「水門設備」など6工種の歩掛の見直し等を行いました。(別紙-2参照)
7.機械設備間接工事費率の改定
河川管理施設等の土木機械設備設備の老朽化に伴い、修繕工事の増加が見込まれる中、近年、修繕工事における不調・不落工事が増加して来ています。
そういった状況を踏まえ、修繕工事における予定価格に適切に反映できる様、修繕工事における共通仮設費率(揚排水ポンプ設備)を新たに制定します。(別紙-2参照)
8. 機械工事共通仕様書(案)の改定
機械工事共通仕様書(案)について、受発注者の業務効率化、各種基準類等との整合等の改定を行います。(別紙-3参照)
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