令和7年6月24日
改正品確法の理念を現場で実現するため、「第三次・全国統一指標」を決定しました。今後、全国の地域ブロック発注者協議会において継続的に審議し、公共発注者が一丸となって公共工事や業務の品質確保に取り組みます。
将来にわたる公共工事の品質確保、持続可能な建設業等を実現するため、令和6年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行されました。また、令和7年2月に改正品確法を踏まえて「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の改正を行い、都道府県や市町村を含む全ての公共工事等の発注者が適切に発注関係事務を運用し、品確法に定められた発注者等の責務を果たしていくこととしています。
改正品確法の理念を現場で実現するため、下記の通り、第三次・全国統一指標を決定しましたので、お知らせします。
今後、全国の地域ブロック発注者協議会を開催するとともに、第三次・全国統一指標等について継続的に審議し、公共発注者が一丸となって公共工事や業務の品質確保に取り組んでまいります。
第三次・全国統一指標を以下の通り決定します。
<第三次・全国統一指標>
◆工事
[1]地域平準化率(閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット)
国等・都道府県・市区町村の発注工事の稼働件数から算出した平準化率(閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット)
[2]週休2日の達成状況(休日の確保)
国等・都道府県・政令市の発注工事の実際の週休2日の達成状況(4週8休以上達成状況)
[3]低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況(ダンピング対策)
都道府県・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
◆測量、調査及び設計(業務)
[1]地域平準化率(履行期限の分散)
国等・都道府県・政令市の発注業務の第4四半期履行期限設定割合
[2]低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況(ダンピング対策)
都道府県・市区町村の発注業務に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
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