平成25年3月29日
離島振興法の一部を改正する法律(平成24年法律第40号。)附則第2条第1項の規定に基づき、「離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針」を国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別紙のとおり決定し、本日官報告示いたしましたのでお知らせいたします。
※「離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針」は、同条第3項の規定により、同法の施行日(平成25年4月1日)において同法による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第3条に規定される「離島振興基本方針」となります。
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