令和6年2月9日
二地域居住の促進を通じて、地方への人の流れを創出・拡大するための「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。 |
1).背景
地方部を中心として、人口減少が著しく進行している地域において、居住者の生活環境が
持続不可能となるおそれが高まる中、このような地域の活性化を図るためには、地方への人
の流れの創出・拡大が喫緊の課題となっています。
一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を経て、UIJターンを含む若者・子育て世
帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まっており、二地域居住は関係人口を創出・拡大
し、魅力的な地域づくりに資するものです。
そこで、二地域居住の普及・定着を通じた、地方への人の流れの創出・拡大が必要です。
2).法律案の概要
(1)二地域居住(※)促進のための市町村計画制度の創設(※)法律上は「特定居住」
○ 都道府県が二地域居住に係る事項を内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成した
とき、市町村は二地域居住の促進に関する「特定居住促進計画」を作成可能
○ 特定居住促進計画に定められた事業の実施等について法律上の特例を措置
○ 市町村は、都道府県に対し、二地域居住に係る事項をその内容に含む広域的地域活性化基
盤整備計画の作成について提案が可能
(2)二地域居住者に「住まい」・「なりわい」・「コミュニティ」を提供する活動に取り組む
法人の指定制度の創設
○ 市町村長は、二地域居住促進に関する活動を行うNPO 法人、民間企業等を「特定居住支援
法人」として指定可能
○ 市町村長は、空き家等の情報、仕事情報、イベント情報などの関連情報を情報提供(空き
家等の不動産情報は本人同意が必要)
○ 支援法人は、市町村長に対し、特定居住促進計画の作成・変更の提案が可能
(3)二地域居住促進のための協議会制度の創設
○ 市町村は、特定居住促進計画の作成等に関し協議を行うため、当該市町村、都道府県、特
定居住支援法人、地域住民等を構成員とする「特定居住促進協議会」を組織可能