報道・広報

平成27年度 地域づくり活動支援体制整備事業 実施団体募集のお知らせ

平成27年4月3日

                                                                                  ※【よくある質問(FAQ)】を一部追加いたしました。

 

1.背景・目的
 地方部において、地域の活性化を図り、豊かで安全・安心な生活を実現していくためには、多様な担い手が参加し、地域資源を活かしながら、地域の現場の活力と知恵により、地域における新たな職や生活サービスを生み育てていくことが必要です。これは特に、人口減少、高齢化等により活力の減退している地方中小都市やその周辺の農山漁村地域において喫緊の課題となっています。国土のグランドデザイン2050においても持続可能な地域社会の実現のため、国土・地域づくりの担い手を広く継続的に確保するためにもソーシャルビジネスをはじめ、地域ビジネスの担い手を支援するプラットフォームを整備することが示されています。このため、本事業は地方部においてNPO、企業等の多様な民間主体による事業型の地域づくり活動(地域ビジネス)を効果的に促進する仕組み(地域づくり活動支援体制)の構築及び活動を支援し、また地方部における人口減少下での担い手確保のため、一人二役、二人三役といった多役多業型の地域づくり活動についても支援を行うことにより、地域ビジネスの活性化や新たな雇用の創出等を図り、もって地方部の活性化に寄与することを目的とします。

2.概要
 事業型の地域づくり活動を行うに当たっては、ノウハウ、人材、資金調達等の点で困難さを伴うことから、専門的なマネジメント支援等の中間支援を行うことが効果的ですが、単独の組織による中間支援活動ではなく、中間支援活動を実施することができる主体が連携し、様々な地域づくり活動に対して持続的に支援していくことが重要です。
 そこで、地方部における事業型の地域づくり活動を促進するために、現場の活力や知恵を結集する仕組みとして、地方公共団体、地域金融機関、NPO、民間企業等の地域の多様な主体が連携した常設の地域づくり活動支援体制の構築を推進していくこととします。
 当該事業は、この地域づくり活動支援体制が行う事業型の地域づくり活動への中間支援活動に要する経費を補助するものです。
 また、地域の人手不足を解消し、担い手を確保するため、この中間支援の対象となる地域づくり活動が多役・多業型である場合には、この地域づくり活動自体に要する経費についても補助するものです。
 

募集概要(詳細は募集要領をご覧ください)

1.応募主体
 地域づくり活動に対する中間支援活動を行う地域づくり活動支援体制は、次の(1)~(6)の要件をすべて満たすものとします。

(1)地域づくり活動に対する効果的な中間支援活動が実施できる以下のような主体から構成される組織であり、少なくとも次の[1]及び[2]に示す主体がそれぞれ1者以上含まれていること。
 [1] 地方公共団体(市町村等)
 [2] 地域金融機関(地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等)
 [3] 民間事業者  (地元民間企業、NPO法人、財団・社団法人、漁協、農協、大学等)

(2)規約等により、名称、目的、事業内容、代表者、構成主体、事務局の所在地(以下、「所在地」)、事務処理及び会計処理の方法等を定めている、又は当該事業採択後において速やかに同様の内容が定められると認められる協議会や委員会等の組織であること。

(3)活動エリア(単独もしくは複数の市町村単位)を定め、当該活動エリア内における多様な地域づくり活動に対して構成主体が連携して支援を行える体制を敷く常設の組織であること。

(4)中間支援活動に関する事業計画を明確に定め、継続的に活動できる見通しがあること。

(5)構成主体が単独もしくは連携しての中間支援活動を遂行するに足りる能力・経験・実績等を有すること。

(6)所在地及び活動エリアが次に掲げる地域以外であること。
 [1] 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づく既成市街地及び近郊整備地帯を含む市町村
 [2] 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)に基づく既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村
 [3] 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)に基づく都市整備区域を含む市町村
 注)[1]~[3]に該当する市町村名は募集要領または添付資料よりご確認ください。

2.補助対象となる活動
(1)補助対象となる中間支援活動は、地域づくり活動の自立・継続に向けた、プランニング、マッチング、マーケティング等のきめ細やかなアドバイス等を実施する活動であり、2(2)の要件を満たす地域づくり活動に対し、明確な事業計画・収支計画に基づき、地域づくり活動支援体制の構成主体が連携して行う伴走型の支援(ハンズオン支援)活動とします。
 
(2)中間支援活動の対象とする地域づくり活動は、1(6)[1]~[3]に示した地域以外で行われることを条件とし、また次の[1]と[2]に掲げる要件のいずれかを満たすものとします。[2]に対してはその活動費も補助対象とします。
[1] 事業型の地域づくり活動
地域の活性化や地域の抱える課題の解決を目的とし、NPO、民間企業等の多様な主体が担い手となって行う活動(地域づくり活動)のうち、地域の資源を活かした商品開発、観光開発、サービスの提供といった、主として事業収入等によって活動資金を自ら調達しようとしている活動。
[2] 多役多業型の地域づくり活動(下記を全て満たす地域づくり活動)
・地域の維持のために実施されることが望ましいが、人手不足等の理由により実施されていない活動
 ・普段の仕事・業務に加えて行う地域づくり活動(普段の仕事・業務に加えて別の時間を活用して行う地域づくり活動や、普段の仕事・業務と組み合わせて効率的に行う地域づくり活動)
 ・事業型の地域づくり活動につながる活動
 
3.補助対象となる経費及び応募パターン
(1)支援の対象となる経費は、支援先の地域づくり活動の種類によって異なります。
パターン及び補助される経費は以下の通りです。

・Aパターン 2(2)[1]で示された事業型の地域づくり活動を中間支援する場合  
 
        地域づくり活動支援体制が行う中間支援活動に要する経費のみ補助対象です。

・Bパターン 2(2)[2]で示された多役多業型の地域づくり活動を中間支援する場合
 
        地域づくり活動支援体制が行う中間支援活動に要する経費及び担い手が行う多役多業型の地域づくり活動に要する経費が補助対象です。

(2) ・Aパターンにおいて補助対象となる経費は、具体的には次のようなものとします。
     企画開発支援経費、販売促進・販路開拓支援経費、 経営指導経費、情報発信経費、その他中間支援活動に要する経費

    ・Bパターンにおいて補助対象となる中間支援活動に要する経費は、具体的には次のようなものとします。
     計画策定経費、調整経費、しくみ構築経費、情報発信経費、その他中間支援活動に要する経費

    ・Bパターンにおいて補助対象となる多役多業型の地域づくり活動に要する経費は、具体的には次のようなものとします。
     移動経費、物品経費、役務費、その他地域づくり活動に要する経費
 
4.事業実施期間
 平成28年3月2日(水)までの活動を対象とします。

5.支援額の上限
 Aパターンの場合、地域づくり活動支援体制1件あたりの補助金額の上限は350万円(税込)とし、申請に基づき予算の範囲内で決定します。
 Bパターンの場合、地域づくり活動支援体制1件あたりの中間支援に対する補助金額の上限は350万円(税込)、多役多業型の地域づくり活動に対する補助金額の上限は150万円(税込)、ただし両者を合計しての補助金額の上限は400万円(税込)とし、申請に基づき予算の範囲内で決定します。

6.選定予定数
 Aパターン(事業型の地域づくり活動を中間支援する取組) 4~5件程度
 Bパターン(多役多業型の地域づくり活動を中間支援する取組) 2~3件程度

募集期間

平成27年4月3日(金)~5月12日(火)

応募について

1.応募締切
平成27年5月12日(火)18:15必着

2.宛先
〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-2
国土交通省国土政策局地方振興課 担当 駒井、網野

3.提出内容
下記の書類及びその電子データを保存した電磁記録媒体

・応募申請書
・応募書類(様式1~8)
・添付資料

4.提出方法
持参または書留郵便

応募パターン(説明図)

・本事業における「地域づくり活動支援体制」は地方公共団体、地域金融機関が構成主体となることを必須としており、それ以外に地域特性に応じてNPO、民間企業等が構成主体として加わることが可能です。
・本事業終了後も「地域づくり活動支援体制」には、持続的に多様な地域づくり活動に対して支援していくことが求められます。


※下記の添付資料は、今後更新する場合がございますのでご注意ください。

※【よくある質問(FAQ)】を一部追加致しました。

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局地方振興課 駒井・網野・武林
TEL:03-5253-8111 (内線29583) 直通 03-5253-8403 FAX:03-5253-1588

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