平成28年2月23日
平成27年3月の半島振興法の改正を受け、定住促進の明確化やそのための振興策を反映した半島振興計画の変更について、同法第3条第1項及び第5項の規定により関係道府県から協議があり、国土審議会の審議を経て、本日、国土交通大臣等の関係主務大臣より同意しました。
1.半島振興計画の概要
〇 半島振興計画は、半島振興法に基づき、半島振興対策実施地域に指定されている23地域毎に関係道府県が主務大臣(国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣)の同意を得て作成、変更。
〇 各半島地域の振興の基本方針及び各分野の整備や振興に関する事項を内容とし、計画に沿って、国及び地方公共団体が広域的かつ総合的な振興を推進。
2.今回の計画変更の趣旨
〇 平成27年3月末に半島振興法が改正され、法期限の10年間の延長及び半島振興計画の記載事項の追加等が行われたことを受け、平成17年に策定された計画の変更を行う。
〇 主要な変更の内容
・計画期間を平成27年度から概ね10年間とし、社会情勢の変化に伴う修正。
・法目的の改正を踏まえ、半島振興の方向性として定住の促進を明確化。
・計画事項として以下が拡充されたことによる振興策の強化(交通通信の確保、就業の促進、医療の確保、防災体制の強化)。
3.変更に至る主な経緯
平成27年11月末 関係道府県から主務大臣への計画変更の協議
主務大臣から国土審議会長への諮問
平成27年12月15日 国土審議会半島振興対策部会にて計画変更の審議
平成28年 2月18日 国土審議会において、半島振興対策部会での審議結果を報告
平成28年 2月19日 国土審議会長より、変更同意に異議ない旨答申
報道発表資料(PDF形式:815KB)
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