報道・広報

地域を元気にし、地域を支えるチカラとなる「中間支援活動」を応援します
~平成28年度 地域づくり活動支援体制整備事業 実施団体募集のお知らせ~

平成28年4月4日

※【よくある質問(FAQ)】を一部追加いたしました。

1 背景・目的
 地方部において、地域の活性化を図り、豊かで安全・安心な生活を実現していくためには、多様な担い手が参加し、地域資源を活かしながら、地域の現場の活力と知恵により、地域における新たな職や生活サービスを生み育てていくことが必要です。これは特に、人口減少、高齢化等により活力の減退している地方中小都市やその周辺の農山漁村地域において喫緊の課題となっています。平成27年8月に決定した国土形成計画においても、「共助に期待される分野が拡大しており、コミュニティの再生や多様な主体による共助社会づくりを進めていくことが課題である」、「共助社会づくりを行う主体を支援する中間支援組織としてのプラットフォームの構築を図る」とされているところです。このため、本事業は地方部においてNPO、企業等の多様な民間主体による事業型の地域づくり活動(地域ビジネス)を効果的に促進する仕組み(地域づくり活動支援体制)の構築及び活動を支援することにより地域ビジネスの活性化や新たな雇用の創出等を図り、もって地方部の活性化に寄与することを目的とします。

2 概要
 事業型の地域づくり活動を行うに当たっては、ノウハウ、人材、資金調達等の点で困難さを伴うことから、専門的なマネジメント支援等の中間支援を行うことが効果的ですが、単独の組織による中間支援活動ではなく、中間支援活動を実施することができる主体が連携し、様々な地域づくり活動に対して持続的に支援していくことが重要です。
 そこで、地方部における事業型の地域づくり活動を促進するために、現場の活力や知恵を結集する仕組みとして、地方公共団体、地域金融機関、NPO、民間企業等の地域の多様な主体が連携した常設の地域づくり活動支援体制の構築を推進していくこととします。
 本事業は、この地域づくり活動支援体制が行う事業型の地域づくり活動への中間支援活動に要する経費を補助するものです。

募集概要(詳細は募集要領をご覧ください。)

1 応募主体
  地域づくり活動に対する中間支援活動を行う地域づくり活動支援体制は、次の(1)~(8)の要件をすべて満たすものとします。

(1)地域づくり活動に対する効果的な中間支援活動が実施できる以下のような主体から構成される組織であり、少なくとも次の[1]及び[2]に示す主体がそれぞれ1者以上必ず含まれていること。

[1] 地方公共団体(市町村等)
[2] 地域金融機関(地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等)
[3] 民間事業者 (地元民間企業、NPO法人、財団・社団法人、漁協、農協、大学等)

(2)規約等により、名称、目的、事業内容、代表者、構成主体、事務局の所在地(以下、「所在地」)、事務処理及び会計処理の方法等を定めている、又は当該事業採択後において速やかに同様の内容が定められると認められる協議会や委員会等の組織であること。

(3)活動エリア(単独もしくは複数の市町村単位)を定め、当該活動エリア内における多様な地域づくり活動に対して構成主体が連携して支援を行える体制を敷く常設の組織であること。

(4)中間支援活動に関する事業計画を明確に定め、継続的に活動できる見通しがあること。

(5)構成主体が単独もしくは連携しての中間支援活動を遂行するに足りる能力・経験・実績等を有すること。

(6)所在地及び活動エリアが次に掲げる地域以外であること。
[1] 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づく既成市街地及び近郊整備地帯を含む市町村
[2] 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)に基づく既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村
[3] 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)に基づく都市整備区域を含む市町村

(7)地域づくり活動支援体制の構成主体と体制が中間支援する地域づくり活動の主体が同一ではないこと。(両者間で重複がないこと)

(8)体制の構成主体及び体制が支援する地域づくり活動の主体に、次に掲げる団体が含まれていないこと。
[1] 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
[2] 暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体

2 補助対象となる活動

(1)補助対象となる中間支援活動は、地域づくり活動の自立・継続に向けた、プランニング、マッチング、マーケティング等のきめ細やかなアドバイス等を実施する活動であり、2(2)の要件を満たす地域づくり活動に対し、明確な事業計画・収支計画に基づき、地域づくり活動支援体制の構成主体が連携して行う伴走型の支援(ハンズオン支援)活動とします。
(2)中間支援活動の対象とする地域づくり活動は、次の[1]と[2]に掲げる要件を全て満たすものとします。
[1] 事業型の地域づくり活動(地域の活性化や地域の抱える課題の解決を目的とし、NPO、民間企業等の多様な主体が担い手となって行う活動(地域づくり活動)のうち、地域の資源を活かした商品開発、観光開発、サービスの提供といった、主として事業収入等によって活動資金を自ら調達しようとしている活動。)であることとします。
[2] 地域づくり活動が、1(6)[1]~[3]に示した地域以外で行われること。
(3)過去三年間に国土交通省国土政策局が実施する事業において補助や支援を受けた ものである場合には、その取組を発展させたものであることとします。

3 補助対象となる経費  補助対象となる中間支援活動に要する経費は、具体的には次のようなものとします。
[1] 企画開発支援経費  (地域づくり活動団体による商品の企画開発、専門的分析、ワークショップや研修の開催に対する支援等に要する経費)
[2] 販売促進・販路開拓支援経費  (生産者と販売者間のマッチング、試験販売や店舗出店への支援等に要する経費)
[3] 経営指導経費  (地域づくり活動団体の事業計画、収支簿作成等に対する支援等に要する経費)
[4] 情報発信経費  (イベントや事業の紹介、周知等に要する経費)
[5] その他中間支援活動に要する経費

4 実施期間
平成29年3月3日(金)までの活動を対象とします。

5 支援額の上限
地域づくり活動支援体制1件あたり上限は350万円(税込)とし、申請に基づき予算の範囲内で決定します。

6 選定予定数  5~6件程度

募集期間

平成28年4月4日(月)~平成28年5月12日(木)

応募について

1.応募締切
 平成28年5月12日(木)18:15必着

2.宛先
 〒100-8918  東京都千代田区霞が関2-1-2  国土交通省国土政策局地方振興課 担当:米森、喜田

3.提出内容
 以下の書類及びその電子データを保存した電磁記録媒体(CD-R等)
 ・応募申請書
 ・応募資料(様式1~8)
 ・添付資料

4.提出方法
 持参または書留郵便

事業のイメージ

・本事業における「地域づくり活動支援体制」は地方公共団体、地域金融機関が構成主体となることを必須としており、それ以外に地域特性に応じてNPO、民間企業等が構成主体として加わることが可能です。

・本事業終了後も「地域づくり活動支援体制」には、持続的に多様な地域づくり活動に対して支援していくことが求められます。


※下記の添付資料は、今後更新する場合がございますのでご注意ください。
※【よくある質問(FAQ)】を一部追加いたしました。
 

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局地方振興課 米森・喜田・武林
TEL:03-5253-8111 (内線29583) 直通 03-5253-8404 FAX:03-5253-1588

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