平成24年6月22日
離島振興法の法期限延長に伴い、離島振興法関係事務等を規定する関係政令の改正が、6月22日(金)の閣議で決定されましたので、発表します。
離島振興法(昭和28年法律第72号)は、昭和28年に時限立法として成立したものであり、その後5回の延長により、離島振興法の法期限は平成25年3月31日となっていた。 第180回国会において、離島振興法が改正され、法期限が10年間(平成35年3月31日まで)延長されたため、離島振興法関係事務等を規定する関係政令について、所要の改正を行うものである。
(1) 総務省組織令の一部改正(第1条関係)
附則第4条に規定する自治行政局の所掌事務の特例の期限を平成35年3月31日まで延長する。
(2)農林水産省組織令の一部改正(第2条関係)附則第4条に規定する農村振興局の所掌事務の特例の期限を平成35年3月31日まで延長する。
(3)国土交通省組織令の一部改正(第3条関係)附則第2条、第6条、第7条及び第9条に規定する国土政策局、国土政策局総務課及び離島振興課の所掌事務の特例等の期限を平成35年3月31日まで延長する。
(4)国土審議会令の一部改正(第4条関係)・附則第2条に規定する離島振興対策分科会の設置期限の延長を平成35年3月31日まで延長する。
・平成25年3月31日までの間、離島振興対策分科会の所掌事務の読替えを行う。
閣 議 : 平成24年6月22日(金)
公 布 : 平成24年6月27日(水)
施 行 : 平成24年6月27日(水)
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