平成26年1月31日
標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その振興開発を進めるため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成31年3月31日まで延長するとともに、交付金制度の創設等の措置を講ずる。
(1)法期限の延長(奄美法・小笠原法)
法の有効期限を平成26年3月31日から平成31年3月31日まで5年間延長する。
(2)地域が自らの責任のもと主体的に施策を実行する仕組みの創設
[1]奄美群島振興交付金の創設(奄美法)
ソフト面を中心に、自らの責任で地域の裁量に基づく施策の展開を後押しする仕組みである交付金制度を創設する。
[2]市町村産業振興促進計画の創設(奄美法、小笠原法)
産業振興促進計画の認定を受けた市町村には、特例通訳案内士等の法制上の特例措置及び税制上の特例措置を認め、市町村の産業振興に係る自主的な取組を国が支援する。
(3)定住の促進に係る支援措置の充実等(奄美法・小笠原法)
法律の基本理念を創設、目的規定に「定住の促進を図る」旨等を追加するとともに、介護、医療、防災、自然環境保全、エネルギー対策、教育に係る事項を配慮規定に追加する等、定住環境の改善に向けた規定を措置する。
(4)国等の支援体制の強化
国及び地方公共団体の責務規定を創設 (奄美法・小笠原法)するとともに、奄美法の主務大臣に、厚生労働、文部科学、経済産業、環境の4大臣を追加する。
平成26年1月31日(金)
報道発表資料(PDF形式:115KB)
概要(PDF形式:133KB)
要綱(PDF形式:163KB)
法律案・理由(PDF形式:297KB)
新旧対照条文(PDF形式:419KB)
参照条文(PDF形式:314KB)
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