平成26年3月28日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
この政令は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、交付金事業計画の事業を定める等奄美群島振興開発特別措置法施行令その他の関係政令の規定の整備を行うものである。
(1)奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正
交付金事業計画の対象事業を次のように定める。
[1]農林水産物の輸送に要する費用の低廉化に関する事業
[2]農業の生産性の向上に関する事業
[3]情報通信業における新たな事業機会の創出に関する事業
[4]観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業
[5]産業の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事業
[6]航路及び航空路における人の往来に要する費用の低廉化に関する事業
[7]前各号に掲げるもののほか、産業の振興又は住民の生活の利便性の向上に資する事業で国土交通大臣が指定する事業
(2)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正
同法の対象に奄美法第9条に規定する交付金を追加する。
(3)総務省組織令、財務省組織令、農林水産省組織令及び国土交通省組織令の一部改正
附則に規定している奄美群島振興開発等に関する事務の期限を延長する。
(4)その他
「小笠原諸島」の定義規定の条ずれに対応する等の形式改正を行う。
公布 平成26年3月31日(月)
施行 平成26年4月1日(火)
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