平成27年7月3日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
この政令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号)第2条による奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号。以下「奄美法」という。)の改正に伴い、奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)について、改正後の奄美法第58条の規定に基づく政令委任事項を規定するとともに、所要の規定の整備を行うものである。
[1]内閣総理大臣への権限の委任(第24条関係)
金融業務を行う独立行政法人である奄美群島振興開発基金(以下、「基金」という。)について、その業務に係るリスク管理部分に係る立入検査権限を主務大臣から内閣総理大臣に委任する。
[2]財務局長等への権限の委任(第25条関係)
内閣総理大臣経由で金融庁長官に委任された[1]の立入検査権限を、金融庁長官からさらに九州財務局長等に委任する。
[3]鹿児島県が処理する事務(第26条関係)
基金に対する立入検査については、鹿児島県知事も行うことができるようになっているところ、リスク管理部分に係る立入検査については金融庁長官が一元的に行う観点から、鹿児島県知事が処理する事務から、[1]により内閣総理大臣に委任されたものを除く。
公 布:平成27年7月8日(水)
施 行:平成27年7月16日(木)
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