令和4年8月5日
航空法等の一部を改正する法律(令和4年法律第62号)の施行期日を定めることとした「航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が、本日閣議決定されました。
航空法等の一部を改正する法律の施行に伴い、以下の政令を定めます。
[1]航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の制定
航空法等の一部を改正する法律(令和4年法律第62号)の施行期日を定める必要があることから、施行期日は令和4年12月1日、航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為についての規定の施行期日は令和4年9月1日に定めます。
[2]空港法施行令の一部改正
令和4年6月10日に公布された航空法等の一部を改正する法律(令和4年法律第62号)の施行に伴い、一部の条項について形式的な改正(条ずれ)が行われたことから、空港法施行令(昭和31年政令第232号)について、所要の改正を行います。
公布 令和4年8月10日(水)
施行 令和4年12月1日(木)(ただし、一部の規定は公布の日又は9月1日)
報道発表資料(PDF形式)
要綱(期日令)(PDF形式)
案文・理由(期日令)(PDF形式)
参照条文(期日令)(PDF形式)
法律の要綱(期日令)(PDF形式)
要綱(整理令)(PDF形式)
案文・理由(整理令)(PDF形式)
新旧対照条文(整理令)(PDF形式)
参照条文(整理令)(PDF形式)
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