報道・広報

「航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」 等を閣議決定

令和7年8月26日

令和7年6月に公布された「航空法等の一部を改正する法律」の施行期日を令和7年12月1日(一部の規定については9月1日)と定める政令等が、本日閣議決定されました。

1.背景
 令和7年6月に、羽田空港航空機衝突事故を踏まえた航空の安全の確保に関する措置や地方管理空港等の工事代行・権限代行制度の創設等を内容とする「航空法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第55号)が公布されました。これを踏まえ、改正法の施行期日や、地方管理空港等における工事代行・権限代行の具体的な実施方法等を定める必要があります。

2.概要
[1]航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の制定
 改正法の施行期日を令和7年12月1日とし、地方管理空港等の工事代行・権限代行制度の創設等に係る規定の施行期日を令和7年9月1日とします。
 ※操縦士に対するCRM訓練の実施の義務付けの規定の適用については、法律の公布後3年以内において別途政令で定める日から開始します(改正法附則第2条)。

[2]航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定
 地方管理空港等の工事代行・権限代行制度の創設等に関し、国土交通大臣が特定工事等を代行する場合における公示の方法を定める等の所要の政令改正を行います。

3.今後のスケジュール
 公 布:令和7年8月29日(金)
 施 行:令和7年9月1日(月)(整備政令)

お問い合わせ先

国土交通省航空局総務課 青柳
TEL:03-5253-8111 (内線48132)
国土交通省航空局航空ネットワーク部空港計画課 名越、下平
TEL:03-5253-8111 (内線49215)

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