平成25年6月28日
平成25 年6 月19 日(水)に、第13 回航空安全情報分析委員会を開催し、航空輸送の安全にかかわる情報(平成24 年度分)について審議しましたので、結果概要をお知らせいたします。
1.航空安全情報分析委員会について
航空法(昭和27 年法律第231 号)第111 条の4 に基づき、航空運送事業者は、航空機の正常な運航に支障を及ぼす事態(安全情報)について、国土交通大臣に報告しなければならないこととなっています。また、同法第111 条の5 に基づき、国土交通大臣は、毎年度、航空輸送の安全に関わる情報を整理し、公表することとなっています。
国土交通省では、当該公表を適切に実施するため、6ヶ月毎に本委員会を開催しています(委員名簿は別紙1参照)。
2.議事概要
(1) 航空局より航空安全をめぐる最近の動向を紹介しました。
(2) 平成24 年度に航空事業者より報告された安全情報について、評価・分析を行いました。当該安全情報についてとりまとめを行い、その内容を「航空輸送の安全にかかわる情報(平成24 年度分)」として公表することとしました。本報告は以下のURLより入手可能です(概要は別紙2参照)。
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000188.html
(3) 次回第14 回航空安全情報分析委員会は、平成25 年度上半期に報告された安全情報について評価・分析等を行うことを議題として、本年12 月頃に開催することとしました。
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