平成26年7月11日
平成26年6月25日(水)に、第15回航空安全情報分析委員会を開催し、航空運送の安全にかかわる情報
(平成25年度)について審議しましたので、結果概要をお知らせいたします。
航空法(昭和27年法律第231号)第111条の4に基づき、航空運送事業者は、航空機 の正常な運航に
支障を及ぼす事態(安全情報)について、国土交通大臣に報告しなけれ ばならないこととなっています。
また、同法第111条の5に基づき、国土交通大臣は、 毎年度、航空輸送の安全に関わる情報を整理
し、公表することとなっています。
国土交通省では、当該公表を適切に実施するため、6ヶ月毎に本委員会を開催してい ます
(委員名簿は別紙1参照)。
(1) 航空局より航空安全をめぐる最近の動向を紹介しました。
(2) 平成25年度に航空運送事業者より報告された安全情報について、評価・分析を行いました。
当該安全情報についてとりまとめを行い、その内容を「航空輸送の安全にかかわる情報(平
成25年度)」として公表することとしました。本報告は以下のURLより入手可能です (概要別
紙2参照)。
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000188.html
(3) 次回第16回航空安全情報分析委員会は、平成26年度の上半期に報告された安全情報に
ついて評価・分析を行うことを議題として、本年12月頃に開催することとしました。
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